『不妊治療の保険適用 43歳未満ベースに議論へ 倫理面で議論も』
厚生労働省は、2022年4月にも導入される不妊治療の公的医療保険の適用範囲について、日本生殖医学会がガイドライン(指針)で推奨する治療や検査を原則対象にする方針を固めた。
厚労相の諮問機関「中央社会保険医療協議会(中医協)」で近く検討を開始し、年内をめどに結論を出す見通し。
妻が43歳未満の夫婦を対象者にすることを念頭に議論を進めるとみられる。
ただ、流産を繰り返す女性に行われている着床前検査も保険適用される可能性があり、倫理面から議論を呼びそうだ。
保険適用はほぼ来年度に施行される見通しになりましたがここにきて
『妻が43歳未満の夫婦を対象者にすることを念頭に議論を進める』との見解が出されました。
実際の現場では不妊治療を望む患者様の中で
43歳以上の患者様はたくさんおられるように感じます。
しかし保険適用になる事によりこの様な事が起こる事が想定されます。
◎各クリニックでは一律の保険料で治療をする為になります。
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◎保険を受けれる患者様は一律の保険料で治療が受けれます。
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◎患者様は同じ料金で同じ治療が受けれるのならばクリニックの治療実績(妊娠率の実績)でクリニックを選ぶようになります。
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◎クリニックは治療実績(妊娠率の実績)を上げる為に妊娠率の低い43歳以上の患者様
に対して治療のステップダウン=体外受精や顕微授精を行わない、
もしくは43歳以上の患者様の受け入れ拒否が行われます。
こうなると43歳を超える患者様は行き場を失い『妊活難民』が溢れる事が心配されます。